高齢者団体の登録要件等

登録区分及び登録要件

5人以上で組織され構成員の過半数が、65歳以上である団体

登録方法

  • 登録を希望される団体等は、高齢者団体登録申請書と、高齢者団体登録名簿に必要事項を記入して東林ふれあいセンター事務所に提出してください。
  • 上記名簿を受理後、内容を確認し、登録致します。

登録用紙

【令和6年度】登録用紙はこちらからダウンロードしてください。
高齢者団体登録申請書(PDF)
高齢者団体登録名簿(PDF)

概要

東林ふれあいセンターを利用する団体のうち、高齢者団体は、団体登録をしていただくことにより6月先までの予約ができ、施設利用料金が5割減免となります。

登録の有効期間

  • 登録の有効期間は、登録した年度の3月31日までとします。
  • その後の利用については、登録の更新をお願いいたします。

利用者登録の取り消し

次のいずれかに該当するときは、その登録が取り消しされます。

  • 虚偽の申請により、登録を受けたとき
  • 利用承認の条件に違反したとき
  • その他不適当と認められる行為等をしたとき

その他

代表者及び連絡者の変更があった場合は、速やかに届出をしてください。